株式投資を行なっている人が増えてきましたが、利益が出た場合に勤務先にバレてしまうんじゃないか?という不安がよぎります。ここでは、会社に知られずに納税する方法をまとめました。
株取引については悪いことをしているわけではないので、そもそも法律的にはバレても問題ないのですが、日本の会社で勤めている以上、気持ち的にバレたくはないんですよね。えぇ、私もです。
株取引にかかる税金について
まず、株取引にかかる税金についてご説明します。
1:株取引の利益には20.135%の税金
株式投資で得た利益については、所得税15.315%+住民税5%=計20.135%の税金がかかります。
2:株取引の利益が年間20万円以下なら免除
給与以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要となります。
株取引の利益が年間20万円以下の場合は、所得税は免除されます。ただし、住民税5%はかかります。
3:株取引の利益は申告分離課税
株式取引で得た利益は給与とは別で「申告分離課税」として計算されます。
年末調整の対象外なので、会社に申告する必要はなく、自分で確定申告を行ないます。
会社に知られない方法
方法1:「特定口座(源泉徴収あり)」で株売買を行なう
各証券口座には、「一般口座」と「特定口座(源泉徴収あり)」と「特定口座(源泉徴収なし)」という種類があります。
証券口座の種類
- 一般口座:自分で確定申告を行い、自分で納税をする。
- 特定口座(源泉徴収あり):証券会社が損益を計算し、税金を源泉徴収して納める。
- 特定口座(源泉徴収なし):証券会社が損益を計算してくれるが、自分で確定申告や納税をする。
「特定口座(源泉徴収あり)」で株取引を行うと、証券会社が所得税と住民税を納めてくれるため、株取引をしていることが会社に知られることはありません。
方法2:利益が20万円以上の場合は確定申告の徴収方法を「普通徴収」
「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」の口座で、年間の株取引利益が20万円を超える場合は、確定申告で「普通徴収」を選びましょう。
普通徴収を選ぶことで、自分で納税をするため、会社に知られることはないです。
方法3:利益が20万円以下の場合は住民税の申告時に「普通徴収」
「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」の口座で、年間の株取引利益が20万円以下の場合は所得税を納める必要がありませんが、住民税(5%)を支払う必要が出てきます。
住民税を支払う際に「普通徴収」を選ぶことで住民税を自分で支払うため、会社に知られることはありません。
方法4:NISA口座で取引をして非課税にする
NISA口座(少額投資非課税制度)を使用した株取引利益は、非課税になります。もちろん、非課税になるので会社に知られることはありません。
まとめ
私は、日本株投資・米国株投資・つみたてNISAを行なっているのですが、全て「方法2」の「特定口座(源泉徴収あり)」で株取引を行なっています。
株取引や副業を行なっていて、自身の利益が「会社にバレたくない!」という方は参考にしてみてください。