【失業手当】失業給付金を受給するための手続きまとめ/突然会社が倒産した経験談

 
ドラスケ
実際に倒産を経験した私が失業手当を受給するまでの流れについて書いてみました

新型コロナウイルス感染症の拡大による解雇や倒産が相次いでしまっています。

私もその昔、会社が突然倒産し失業してしまった1人なので、現在失業して困っている方や、もし今後失業してしまったときのお役に立てればと思い、失業手当をもらうための手続きや流れをまとめておきます。

失業手当について
・失業手当をもらうための条件、流れ、金額など

失業手当(失業給付金)とは

失業手当とは、雇用保険制度に基づいた手当のことで、会社から退職して次の就職先が決まっていない状態の一定期間、再就職を支援するために国から受給される手当のことです。

急な解雇や倒産など会社都合での退職や、自己都合での退職により失業状態になった時の労働者を守るためにあるのが失業手当(失業給付金)です。

失業保険の基本手当の金額は在職中給与の約50~80%、給付を受けられる期間は90日~360日の間となり、会社を退職した際の年齢や雇用保険に加入していた年数や離職時の理由などによって決められます。

しかし、失業すれば誰でも給付金をもらえるのかというとそうではありません。失業手当を受け取るためにはいくつかの条件があります。(詳細は下記へ記載)

失業手当(失業給付金)をもらうための条件

これが昔、私が会社が倒産した時にいただいた書類です。(「事件番号」ってすごい番号だな…)

では、失業給付金を受給するためにはの条件を記載していきます。

 

1:失業の状態であること

これは当然といえば当然なのですが、失業中であることです。
そして大事なポイントは、積極的に仕事に就くための転職活動をして働く意志や能力があるにも関わらず、仕事に就くことができない状態にあることです。

「仕事失っちゃったけど失業手当てで当分暮らせるし仕事しなくてもいっか」と言って何もしていない人は受給できません。(自分もそう思っていた時がありました)

また、数ヶ月後に就職先が決まっていたり、自営業を始めることになった人も失業とは認められませんのでご注意ください。

 

2:雇用保険に加入していること

雇用保険への加入条件は、雇用保険の適用事業所で31日以上の雇用見込み、かつ週20時間以上の勤務となります。それに満たない場合は、働いていても雇用保険に加入することができません。

 

3:退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上あること

給与支払いのベースになった日数が11日以上ある月を1カ月として数えます。普通に週5で1年以上働いていれば大丈夫です。

ただし、特定受給資格者や特定理由離職者については、退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月が、通算して6カ月以上ある場合もOKとなります。

  • 特定受給資格者:倒産、リストラ、解雇など会社都合によって失業した人 
  • 特定理由離職者:契約更新を希望したのに更新されずに期間満了となった人や、病気、出産、配偶者の転勤などの理由で失業した人
  • 一般受給資格者:自己都合退職・定年退職など

 

4:ハローワークに求職の申込みをしている

ハローワークで「求職申込書」に自分の住所や経歴、就職の希望条件などを記入し、提出することで求職の申し込みを行います。ここで必要な書類は下記の通りです。

必要書類
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)

 

失業手当(失業給付金)を受給するまでの流れ

基本的な流れは以下のとおりです。

  1. ハローワークで求職の申込みを行なう
  2. 7日間の待期期間(自己都合で離職した方には3ヶ月間の給付制限が適用)
  3. 雇用保険受給説明会と失業認定日に出席
  4. その後1週間程度で初給付
  5. 以降は毎月の失業認定日に出席、その後約1週間程度で給付

会社都合で失業した人は7日間の待期期間満了後から給付対象となりますが、自己都合で退職した人は給付制限期間の「+3ヶ月間」失業手当てがもらえないので注意が必要です。

 

失業手当はどのくらいもらえるの?

受給期間(所定給付日数)について

基本手当の給付日数は退職理由によって異なります
被保険者であった期間と離職時の年齢から240日分が上限になります。

特定受給資格者(倒産、リストラ、解雇など会社都合によって失業)は下記となります。

  1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
29歳以下 90日 90日 120日 180日
30歳34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35歳〜44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45歳〜59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60歳〜65歳 90日 150日 180日 210日 240日

自己都合退職・定年退職などの一般受給資格者は上記とは異なり、
全年齢共通で被保険者であった期間が10年以内の場合は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日となります。

 

受給金額について

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
原則として退職前6カ月の基本賃金の総額を180で割った「賃金日額」に約50~80%の給付率を掛けた金額になります。
給付率は元の賃金によって異なり、金額が低い方ほど率が高くなります。なお基本手当日額には年齢区分ごとの上限額が定められています。

29歳以下 6,815円
30歳〜44歳 7,570円
45歳〜59歳 8,335円
60歳〜64歳 7,150円
※令和元年8月1日時点 厚生労働省HPより

 

まとめ

私も失業した時があるので気持ちがわかるのですが、失業手当がなければ正直生きていけませんでした。失業手当は新たな仕事に向かう一歩を支える心強い制度ですので、もし失業してしまった方は是非活用しましょう。

すこしでも不安なことがあれば、まずは最寄りのハローワークに行って相談してみましょう。